退職したら考えなくてはならないことの一つに「健康保険」があります。
家族の扶養内で勤務されていた方、
国民健康保険の方は今まで通りで良いかと思います。
しかし会社の社会保険に加入されていた方は、
退職後は国民健康保険、社会保険任意継続、家族の扶養
どれに入るかを選択しなければなりません。
家族の扶養に入れてもらえると、負担もなく一番ありがたい。
扶養に入ろうと思うと色々と条件があります。
今回は、
国民健康保険、社会保険任意継続で悩まれている方向けに私の経験をお伝えさせていただきます。
それまでの健康保険
話を始める前に、それまで加入していた健康保険について。
・夫・・・国民健康保険
・私・・・社会保険
・子ども(未成年)・・・私の扶養
国民健康保険は年齢に関係なく「世帯内の加入人数」をもとに保険料が算出されます。
なので国保ならば子供も年額〇〇円の保険料を支払わなければならない。
(〇〇〇の金額は世帯所得金額により変化します)
その点、社会保険は「扶養者は負担ゼロ」です。
何人子どもを扶養に入れても金額は変わりません。
なので子どもたちは私の社会保険の扶養に入れていました。
国保の保険金額
「私+子ども=国民健康保険」
加入したら、家族の健康保険料は何円になるのか?
年収やら入力すると大体の金額が計算されるシュミレーションがネットには出ていますが、自分の昨年度の年収がはっきりわからないし、直接、市役所へ行きました。
今月末に退職予定です。
来月から国保or社保任意継続で迷っています。
国保になった際の月々の保険料が幾らになるか教えてください。
少し待ち時間がありましたが、月々の納付予定金額を教えていただけました。
ここで注意しなければならないのが、国保は退職後14日以内。
社保任意継続は退職後20日以内に申し込み手続きが必要です。
国保金額シュミレーションは、
私が訪れた市役所では退職日以前でも教えていただくことが可能でした。
悩む期間も含めて、早めに行動されたほうが良いと思います。
社保任意継続の保険金額
会社で働いていたときに給料から引かれていた健康保険料+介護保険料の2倍の金額になります。
在職中は、会社が半分の金額を支払ってくれていたのですね。
でも辞めちゃうからこれからは自分で全額を支払わなくてはいけなくなります。
月々の保険金額を比較
国保、社保継続で金額比較したら国保の方が月3000円くらい安くなりました。
国保で決定。
保険金額だけじゃない からくり
月末に退職。
国保に加入するため、次の日、市役所へ向かいました。
持ち物としては、
・身分証明書(マイナンバーカード)
・印鑑
・健康保険資格喪失証明書
(↑ 退職日に会社から貰いました)
※市によって必要書類が異なる可能性もあります。
HP等でご確認ください
書類に記入後、即日で保険証を発行していただけます。
待っている間、掲示物を眺めていると『高額療養費』のポスターが目に留まりました。
・70歳未満 自己負担限度額(月4回から金額変更します)
901万円超の世帯 | 252,600円 |
600万円超から901万円以下の世帯 | 167,400円 |
210万円超から600万円以下の世帯 | 80,100円 |
210万円以下の世帯 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
ん??
もしかして世帯収入が増えたら限度額が増えるんじゃない??
と思い、再度、市役所職員に確認してみました。
来月、夫が入院予定です。
私が国保に変更すると高額療養費の支払額が上がりますか?
そうですね、世帯収入が増えることで変更するかもしれませんね。
1度計算してみますね。
そして計算していただいたところ、
私が国民健康保険に加入することで、来月の夫の自己負担限度額が上がることが判明!
危なかったです!
近々、ご自身や家族が入院予定の方は
世帯収入が上がることで、高額療養費がランクアップして自己負担額が上がることがあります!!
せっかく国民健康保険証を作っていただいたのですが、その場で取り消していただきました。
社会保険任意継続に加入
結局、社会保険任意継続に加入することに決めました。
私は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入しておりましたので、こちらの任意継続に加入。
手続き方法は、
・HP上にある「任意継続被保険者資格取得申出書」をプリントアウト、記入。
・家族を被扶養者として申請する際は「扶養の事実を確認できる書類」を同梱。
ちなみに未成年の子どもを被扶養者にする場合、市役所で「非課税証明書」を発行してもらいます。
以上を退職した日の翌日から20日以内に郵便で送ります。
※詳細はご自分の加入しておられる各健康保険窓口にご確認ください!
郵送してから1週間ほどで、私と子どもの健康保険証が届きました。
社保任意保険に加入後「やっぱり国保に変更します!」と変更することは認められません。
任意保険から辞めるには①就職②2年経過③期限までに納付しなかったとき等々。
自己都合での脱退は原則認められていません。
ご注意ください。
月々の請求書は健康保険組合から直接郵送で届きます。
元の勤務先とは連絡を取り合わなくても良いので、その点は安心してください。
退職後の健康保険まとめ
退職したあと、国保にするか、社保任意継続にするか迷いますね。
国保の月々の支払予定金額は、市役所で教えていただけます。
一度聞きに行ってみましょう。
私のように、保険金額は国保のほうが安くても
世帯収入が増えることにより、
家族の入院で高額療養費がかなり金額アップしてしまう!
というパターンもあるため、要注意!
退職が決まったら早めに情報収集をされることをお勧めします!